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活動火山対策特別措置法 第十四条 (避難施設緊急整備計画)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(避難施設緊急整備計画)

第十四条

前条第一項の規定による避難施設緊急整備地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、基本指針に基づき、当該避難施設緊急整備地域について、住民等の速やかな避難のために必要な施設を緊急に整備するための計画(以下「避難施設緊急整備計画」という。)を作成しなければならない。この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2都道府県知事は、避難施設緊急整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

4前三項の規定は、避難施設緊急整備計画の変更について準用する。

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