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活動火山対策特別措置法施行規則 第七条 (避難施設緊急整備計画の協議の申出等)

平成二十七年内閣府令第七十一号府省令
(避難施設緊急整備計画の協議の申出等)

第七条

第十四条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の協議の申出は、避難施設緊急整備計画協議申出書(別記様式)の正本一部及び関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の協議申出書には、次に掲げる事項を記載した資料を添付するものとする。

  1. 避難施設緊急整備地域(法第十三条第一項の規定により指定された地域をいう。次号において同じ。)内の住家の分布状況及び土地利用の状況
  2. 避難施設緊急整備地域内の避難に供せられる施設(計画中のものを含む。)の配置状況及び施設の状況
  3. 避難施設整備後の住民等の避難対策

3前二項の規定は、法第十四条第四項において準用する同条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の変更の協議の申出について準用する。

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