(避難施設緊急整備計画の記載事項) 第六条 法第十四条第一項に規定する避難施設緊急整備計画には、法第十五条各号に掲げられた事項ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。一整備しようとする施設の種類、規模及び位置二整備しようとする施設の整備に要する費用の概算額三整備しようとする施設の完成目標年度 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗