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活動火山対策特別措置法施行規則 第六条 (避難施設緊急整備計画の記載事項)

平成二十七年内閣府令第七十一号府省令
(避難施設緊急整備計画の記載事項)

第六条

第十四条第一項に規定する避難施設緊急整備計画には、法第十五条各号に掲げられた事項ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 整備しようとする施設の種類、規模及び位置
  2. 整備しようとする施設の整備に要する費用の概算額
  3. 整備しようとする施設の完成目標年度

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