(避難施設緊急整備地域の指定の公示)
第五条
法第十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該避難施設緊急整備地域の明示については、市町村、大字、字及び小字によることとする。
法第十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該避難施設緊急整備地域の明示については、市町村、大字、字及び小字によることとする。