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活動火山対策特別措置法 第十五条

昭和四十八年法律第六十一号法律

第十五条

避難施設緊急整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 道路又は港湾の整備に関する事項
  2. 広場の整備に関する事項
  3. 退避壕その他の退避施設の整備に関する事項
  4. 学校、公民館等の不燃堅牢化に関する事項

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