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活動火山対策特別措置法 第十六条 (避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施)

第十六条

避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い国、地方公共団体その他の者が実施するものとされているものを除き、市町村が実施するものとする。

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