(避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施) 第十六条 避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い国、地方公共団体その他の者が実施するものとされているものを除き、市町村が実施するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗