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活動火山対策特別措置法 第二十三条 (降灰防除地域の指定等)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(降灰防除地域の指定等)

第二十三条

内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の爆発に伴う降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある地域で、当該支障を防止し、又は軽減するための施設等を整備する必要がある地域を降灰防除地域として指定することができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3第三条第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

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