条文くん法令検索 AIに質問する

活動火山対策特別措置法 第二十四条 (教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)

第二十四条

国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対し、政令で定めるところにより、その費用の三分の二以内を補助することができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「活動火山対策特別措置法第二十四条(教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(降灰防除地域の指定等) 活動火山対策特別措置法 目次 第二十五条(医療施設に係る降灰防除のための資金の融通に関する措置) →