(降灰防除施設) 第六条 法第二十四条及び第二十五条の政令で定める必要な施設(次条において「降灰防除施設」という。)は、防じんのため窓に設けられる戸及び窓枠並びに空気調和設備とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗