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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 第七条 (公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除のための施設の整備)

昭和三十三年文部省令第二十一号府省令
(公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除のための施設の整備)

第七条

国は、地方公共団体(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して交付金を交付する場合において、施設整備計画に基づく事業の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第六条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する経費を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。

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