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活動火山対策特別措置法施行令 第四条 (降灰の除去事業に要する費用の補助)

昭和五十三年政令第二百七十四号政令
(降灰の除去事業に要する費用の補助)

第四条

第二十二条第一項の規定による国の補助金の額は、前条第二項第一号に規定する公共下水道又は都市下水路に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とし、同条第一項に規定する道路、同条第二項第一号に規定する都市排水路、同項第二号に規定する公園又は宅地に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。

2多量の降灰により道路の交通に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めて国土交通大臣が指定した市町村の区域内に存する前条第一項に規定する道路に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰の除去事業に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とする。

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