(政令で定める道路等)
第三条
法第二十二条第一項の政令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第四号の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。
2法第二十二条第一項の政令で定める下水道、都市排水路又は公園は、次に掲げるもののうち市町村が管理するものとする。
法第二十二条第一項の政令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第四号の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。
2法第二十二条第一項の政令で定める下水道、都市排水路又は公園は、次に掲げるもののうち市町村が管理するものとする。