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活動火山対策特別措置法施行令 第二条 (政令で定める降灰の量の程度)

昭和五十三年政令第二百七十四号政令
(政令で定める降灰の量の程度)

第二条

第二十二条第一項の政令で定める程度は、二回以上降灰がある場合(連続する二月の期間において毎月一回以上降灰がある場合に限る。)において、国土交通大臣が定めるところにより測定した量が一平方メートル当たり千グラム以上であることとする。

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