条文くん法令検索 AIに質問する

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第十条 (特別な助成)

昭和二十七年法律第九十六号法律
(特別な助成)

第十条

国は、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。

2国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条(無償貸付)又は第二十八条(譲与)の規定にかかわらず、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、その事業の用に必要な普通財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第十条(特別な助成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(国の予算への経費の計上) 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 目次