(特殊土壌地帯対策事業計画の設定)
第三条
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。
2国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の事業計画を定めたときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。
2国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の事業計画を定めたときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。