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特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第八条 (関係地方公共団体等の意見の申出)

昭和二十七年法律第九十六号法律
(関係地方公共団体等の意見の申出)

第八条

関係地方公共団体その他の者は、第三条第一項の事業計画に関し、審議会に対して意見を申し出ることができる。

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