(国土審議会) 第五条 国土審議会(以下「審議会」という。)は、特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項を調査審議する。2審議会は、前項に規定する事項につき、関係のある行政機関の長又は地方公共団体に対し、意見を申し出ることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗