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特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第五条 (国土審議会)

昭和二十七年法律第九十六号法律
(国土審議会)

第五条

国土審議会(以下「審議会」という。)は、特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項を調査審議する。

2審議会は、前項に規定する事項につき、関係のある行政機関の長又は地方公共団体に対し、意見を申し出ることができる。

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