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国土審議会令 第二条 (分科会)

平成十二年政令第二百九十八号政令
(分科会)

第二条

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。

2前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員は、国土交通大臣が指名する。

3分科会に属すべき専門委員は、会長が指名する。

4分科会に、分科会長を置く。分科会長は、当該分科会に属する委員のうちから当該分科会に属する委員及び特別委員がこれを選挙する。

5分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

6分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は特別委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

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(分科会の特例)

審議会に、第二条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、次の表の期限の欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の分科会の欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の法律の規定の欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとし、これらの分科会の庶務は、それぞれ同表の課の欄に掲げる課において処理する。この場合において、同条第二項中「前項の表の上欄」とあるのは、「前項の表の上欄及び附則第二条第一項の表の分科会の欄」とする。

2前項の場合において、特殊土壌地帯対策分科会及び山村振興対策分科会の庶務は、農林水産省農村振興局農村政策部地域振興課の協力を得て処理するものとする。

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