(専門委員)
第一条
国土審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
国土審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年八月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、令和二年七月一日から施行する。