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特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第九条 (国の予算への経費の計上)

昭和二十七年法律第九十六号法律
(国の予算への経費の計上)

第九条

政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、第三条第一項の事業計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。

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