(国の負担金等を返還させる場合等の措置) 第五十条 次に掲げる場合においては、国、地方公共団体又は総務大臣は、その理由、金額及び金額算定の基礎を記載した文書をもつて、当該命令又は請求をしなければならない。一法第二十五条第二項(法第三十条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず、又は返還を命ずる場合二法第二十五条第三項(法第三十条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金の全部又は一部を交付せず、又は返還を請求する場合三法第二十六条第一項の規定により、地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の一部の返還を命ずる場合 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗