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地方財政法 第三十条 (都道府県及び市町村の負担金等における準用規定)

昭和二十三年法律第百九号法律
(都道府県及び市町村の負担金等における準用規定)

第三十条

第十八条第十九条及び第二十五条の規定は、都道府県及び市町村の負担金並びに都道府県が市町村に対して交付する補助金等の支出金に、これを準用する。

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