(地方財政の状況に関する報告) 第三十条の二 内閣は、毎年度地方財政の状況を明らかにして、これを国会に報告しなければならない。2総務大臣は、前項に規定する地方財政の状況に関する報告の案を作成しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗