条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法 第二十九条 (都道府県及び市町村の負担金の支出)

昭和二十三年法律第百九号法律
(都道府県及び市町村の負担金の支出)

第二十九条

都道府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額(以下都道府県の負担金という。)を、当該市町村に対して支出するものとする。

2市町村は、第二十七条第一項の規定により都道府県に対して、負担する金額(以下市町村の負担金という。)を、当該都道府県に対して支出するものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法第二十九条(都道府県及び市町村の負担金の支出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条の二(地方公共団体相互間における経費の負担関係) 地方財政法 目次 第三十条(都道府県及び市町村の負担金等における準用規定) →