条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法 第二十八条の二 (地方公共団体相互間における経費の負担関係)

昭和二十三年法律第百九号法律
(地方公共団体相互間における経費の負担関係)

第二十八条の二

地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法第二十八条の二(地方公共団体相互間における経費の負担関係)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二十八条(都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費) 地方財政法 目次 第二十九条(都道府県及び市町村の負担金の支出) →