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地方財政法 第十九条 (国の支出金の支出時期)

昭和二十三年法律第百九号法律
(国の支出金の支出時期)

第十九条

国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。

2前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。

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