(国の支出金の支出時期) 第十九条 国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。2前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗