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地方財政法 第二十六条 (地方交付税の減額)

昭和二十三年法律第百九号法律
(地方交付税の減額)

第二十六条

地方公共団体が法令の規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返還を命ずることができる。

2前項の規定により減額し、又は返還を命ずる地方交付税の額は、当該法令の規定に違背して支出し、又は徴収等を怠つた額をこえることができない。

3総務大臣は、第一項の規定により地方交付税の額を減額し、又は地方交付税の額の一部の返還を命じようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

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(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方財政法第十条第八号の三の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。

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