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地方交付税法 第二十条の三 (減額し、又は返還された交付税の額の措置)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(減額し、又は返還された交付税の額の措置)

第二十条の三

前条第四項又は地方財政法第二十六条第一項の規定により、交付すべき交付税の額の全部又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付税の総額に算入する。

2第十九条第二項から第五項まで、前条第四項又は地方財政法第二十六条第一項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付された年度の翌年度又は翌翌年度において、第六条第二項の規定により当該年度分として交付すべき交付税の総額に算入し、当該算入した年度の特別交付税の総額に算入する。

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