(地方債証券の利札が欠けている場合の特則)
第四十四条
地方公共団体は、無記名式の地方債証券を償還する場合において、まだ支払期日の到来していない利札で欠けているものがあるときは、これに相当する金額を償還額から控除するものとする。
2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、地方公共団体は、これに応じなければならない。
地方公共団体は、無記名式の地方債証券を償還する場合において、まだ支払期日の到来していない利札で欠けているものがあるときは、これに相当する金額を償還額から控除するものとする。
2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、地方公共団体は、これに応じなければならない。