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地方財政法 第五条の七 (地方債証券の共同発行)

昭和二十三年法律第百九号法律
(地方債証券の共同発行)

第五条の七

証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。

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