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地方財政法 第五条の八 (政令への委任)
昭和二十三年法律第百九号
法律
(政令への委任)
第五条の八
第五条
から
前条
までに定めるもののほか、地方債の発行に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第5条
第5条の7
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