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地方債に関する省令 第十七条 (申請書の様式)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(申請書の様式)

第十七条

第二十一条第二項及び第二十八条第一項の申請書の様式は、別記様式第三号及び別記様式第四号のとおりとする。

2地方公共団体は、法第五条の四第一項又は第三項から第五項までに規定する許可を申請する際に既に別記様式第四号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。

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