条文くん法令検索 AIに質問する

地方債に関する省令 第十六条の二 (届出書の様式)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(届出書の様式)

第十六条の二

第十七条第二項の届出書の様式は、別記様式第二号及び別記様式第四号のとおりとする。

2地方公共団体は、法第五条の三第六項の規定による届出を行う際に既に別記様式第四号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。

e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方債に関する省令第十六条の二(届出書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(協議書の様式) 地方債に関する省令 目次 第十七条(申請書の様式) →