(協議書の様式) 第十六条 令第二条第二項の協議書の様式は、別記様式第一号及び別記様式第四号のとおりとする。2地方公共団体は、法第五条の三第一項の規定による協議を行う際に既に別記様式第四号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗