第二十二条の六 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第七条の二第二項の規定は、法第二百八十二条第二項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。)の従業者数について準用する。 e-Gov法令検索で第二十二条の六を開く ↗