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地方自治法施行規則 第二十二条の六

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第二十二条の六

地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第七条の二第二項の規定は、法第二百八十二条第二項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村(特区を含む。)の従業者数について準用する。

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