第二十二条の五の二 地方自治法第二百六十条の四十九第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一目的二名称三主としてその活動を行う区域四主たる事務所の所在地五構成員の資格に関する事項六代表者に関する事項七会議に関する事項八会計に関する事項 e-Gov法令検索で第二十二条の五の二を開く ↗