第二十二条の五 地方自治法第二百六十条の四十六第五項に規定する通知は、第二十二条の三第二項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した通知書により行うものとする。2前項の通知書の様式は、別記のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十二条の五を開く ↗