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地方自治法施行規則 第二十二条の五

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第二十二条の五

地方自治法第二百六十条の四十六第五項に規定する通知は、第二十二条の三第二項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した通知書により行うものとする。

2前項の通知書の様式は、記のとおりとする。

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