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地方自治法施行規則 第二十二条の四

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第二十二条の四

地方自治法第二百六十条の四十六第四項に規定する証する情報の提供は、前条第一項第二号に掲げる申請不動産に関する事項その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

2前項の書面の様式は、記のとおりとする。

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