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地方自治法施行規則 第二十二条の三

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第二十二条の三

地方自治法第二百六十条の四十六第二項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 地方自治法第二百六十条の四十六第一項の申請を行つた認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
  2. 前条第二項に規定する申請書の様式に記載された申請不動産に関する事項
  3. 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
  4. 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

2前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申出書に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

3前項の申出書の様式は、記のとおりとする。

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