第二十二条の二の五
地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請は、認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
- 一所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書
- 二申請不動産に関し、地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
- 三申請者が代表者であることを証する書類
- 四地方自治法第二百六十条の四十六第一項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
2前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。