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地方自治法施行規則 第二十二条の二の四

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第二十二条の二の四

地方自治法第二百六十条の四十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 合併後の認可地縁団体の名称
  2. 合併後の認可地縁団体の規約に定める目的
  3. 合併後の認可地縁団体の区域
  4. 合併後の認可地縁団体の主たる事務所
  5. 合併後の認可地縁団体の代表者の氏名及び住所
  6. 合併後の認可地縁団体の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  7. 合併後の認可地縁団体の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
  8. 合併後の認可地縁団体の規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可の年月日
  10. 合併前の各認可地縁団体の名称
  11. 十一
    合併により消滅する認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所

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