第二十二条の二の四
地方自治法第二百六十条の四十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一合併後の認可地縁団体の名称
- 二合併後の認可地縁団体の規約に定める目的
- 三合併後の認可地縁団体の区域
- 四合併後の認可地縁団体の主たる事務所
- 五合併後の認可地縁団体の代表者の氏名及び住所
- 六合併後の認可地縁団体の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 七合併後の認可地縁団体の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
- 八合併後の認可地縁団体の規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 九地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可の年月日
- 十合併前の各認可地縁団体の名称
- 十一合併により消滅する認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所