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地方自治法施行規則 第二十二条の二の三

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第二十二条の二の三

地方自治法第二百六十条の四十一第三項の規定による届出は、届出書に同法第二百六十条の四十第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、同法第二百六十条の四十一第二項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書類を添えて行うものとする。

2前項の届出書の様式は、記のとおりとする。

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