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地方自治法施行規則 第二十二条の二の二 (電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令
(電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)

第二十二条の二の二

認可地縁団体の代表者は、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

3第一項の規定による承諾を得た認可地縁団体の代表者は、構成員の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があつたときは、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項に規定する決議を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての構成員が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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