条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百六十条の十九の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の十九の二

この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。

2この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

3この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。

4総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

e-Gov法令検索で第二百六十条の十九の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百六十条の十九の二について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百六十条の十九 地方自治法 目次 第二百六十条の二十 →