第二百六十条の二十 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。一規約で定めた解散事由の発生二破産手続開始の決定三第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し四総会の決議五構成員が欠けたこと。六合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。) e-Gov法令検索で第二百六十条の二十を開く ↗