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地方自治法 第二百六十条の二十一

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の二十一

認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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