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地方税法施行令 第三十三条 (法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人)

第三十三条

第七十二条の四十三第二項に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。

  1. 主宰者と親族であつた者
  2. 婚姻の届出をしていないが、主宰者と事実上婚姻関係と同様の事情にあり、又はあつた者及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあつた者
  3. 主宰者の使用人、使用人以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持するもの若しくは雇主であり、又はこれらであつたもの及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあつた者

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(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)

法附則第五十六条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 平成二十三年度に係る賦課期日における法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地(以下第四項まで、第七項、第九項及び第十一項から第十三項までにおいて「被災住宅用地」という。)の所有者
  2. 平成二十三年一月二日から同年三月十日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
  3. 前二号に掲げる者(この号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
  4. 第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
  5. 第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において平成二十三年三月十一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人

2法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。

3法附則第五十六条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
  2. 平成二十三年一月二日から同年三月十日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
  3. 前二号に掲げる者(この号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
  4. 第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において平成二十三年三月十一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
  5. 第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において平成二十三年三月十一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人

4法附則第五十六条第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

  1. 法附則第五十六条第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
    1. 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
    2. 従前所有者等が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
    3. 従前所有者等が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
  2. 被災共用土地等である土地次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋(法附則第五十六条第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この号、次項及び第七項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)

5前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において平成二十三年三月十日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成二十三年三月十日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第五十六条第三項に規定する専有部分をいう。第十五項及び第二十一項において同じ。)(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。

6第五十二条の十一第三項の規定は、第四項第二号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第三十三条第四項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

7法附則第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

  1. 第四項第一号の規定の適用がある土地法附則第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
  2. 第四項第二号の規定の適用がある土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地
    1. 住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地とみなされた土地
    2. 住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下この号において「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地

8前項に規定する特例適用住居数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

9法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。

10前項の規定は、法附則第五十六条第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第五十六条第一項」とあるのは「法附則第五十六条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

11法附則第五十六条第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
  2. 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
  3. 個人である第一号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法附則第五十六条第十項に規定する取得が行われた土地(次項において「代替土地」という。)の上に新築される家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
  4. 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災住宅用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

12法附則第五十六条第十項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

  1. 共有物である土地以外の土地従前土地所有者(前項第一号に掲げる者又は同項第二号から第四号までに掲げる者に係る同項第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積とし、代替土地の面積を超える場合には、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地
  2. 共有物である土地前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積(従前土地所有者が有していた被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合には、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地

13法附則第五十六条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第十項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。

14法附則第五十六条第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 法附則第五十六条第十一項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この項、次項及び第十六項において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
  2. 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
  3. 法附則第五十六条第十一項に規定する取得され、又は改築された家屋に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
  4. 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

15法附則第五十六条第十一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 区分所有に係る家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)及び共有物である家屋以外の家屋当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
  2. 区分所有に係る家屋当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)の専有部分に係る区分所有者(法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者をいう。以下この号及び第二十一項において同じ。)が同条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分であるときは、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
  3. 共有物である家屋当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額

16前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

17法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 対象区域内住宅用地(法附則第五十六条第十二項に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この項から第十九項までにおいて同じ。)の同条第十二項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
  2. 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
  3. 個人である第一号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法附則第五十六条第十二項に規定する取得が行われた土地(次項において「代替土地」という。)の上に新築される家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると市町村長が認める者
  4. 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内住宅用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

18法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

  1. 共有物である土地以外の土地従前土地所有者(前項第一号に掲げる者又は同項第二号から第四号までに掲げる者に係る同項第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積とし、代替土地の面積を超える場合には、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地
  2. 共有物である土地前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積(従前土地所有者が有していた対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地

19法附則第五十六条第十二項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第十二項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る対象区域内住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該対象区域内住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。

20法附則第五十六条第十三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 対象区域内家屋(法附則第五十六条第十三項に規定する対象区域内家屋をいう。以下この項から第二十二項までにおいて同じ。)の同条第十三項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
  2. 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
  3. 法附則第五十六条第十三項に規定する取得された家屋に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
  4. 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

21法附則第五十六条第十三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 区分所有に係る家屋及び共有物である家屋以外の家屋当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、対象区域内家屋の床面積(当該対象区域内家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第一号に掲げる者が所有していた当該対象区域内家屋の専有部分の床面積とし、当該対象区域内家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該対象区域内家屋に係る持分の割合を当該対象区域内家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
  2. 区分所有に係る家屋当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)の専有部分に係る区分所有者が法第三百五十二条又は法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)又は都市計画税額(特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分であるときは、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、対象区域内家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額
  3. 共有物である家屋当該家屋(以下この号において「特例適用家屋」という。)に係る固定資産税額(特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額)又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、対象区域内家屋の床面積(当該対象区域内家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額

22前項に定めるもののほか、対象区域内家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

23法附則第五十六条第十四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 対象区域内償却資産(法附則第五十六条第十四項に規定する対象区域内償却資産をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
  2. 対象区域内償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該対象区域内償却資産の買主
  3. 前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
  4. 第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

24法附則第五十六条第十四項に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。

25法附則第五十六条第十四項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。

  1. 対象区域内償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。)第二十三項第一号に掲げる者が有していた対象区域内償却資産に係る持分の割合により法附則第五十六条第十四項に規定する取得が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合の代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
  2. 代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。)第二十三項各号に掲げる者(次号において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
  3. 対象区域内償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第二十三項第一号に掲げる者が有していた対象区域内償却資産に係る持分の割合を超える場合には、対象区域内償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分

26第十一項、第十四項、第十七項、第二十項又は第二十三項に規定する者が法附則第五十六条第十項から第十四項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。

27前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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