条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第十四条 (法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)

第十四条

第七十二条の二第十項第二十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 歯科衛生士業
  2. 歯科技工士業
  3. 測量士業
  4. 土地家屋調査士業
  5. 海事代理士業
  6. 印刷製版業

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(市街化区域内の農地のうち市街化区域農地以外の農地として取り扱う農地等)

法附則第十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める農地は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日以後に都市計画法第八条第一項の規定により定められた生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項に規定する生産緑地地区の区域内の同法第二条第三号に規定する生産緑地(次条第二項第三号において「生産緑地」という。)である農地のうち、次に掲げるものとする。

  1. 生産緑地法第十条第一項に規定する申出基準日(以下この号及び第三号において「申出基準日」という。)までに同法第十条の二第一項の規定による指定がされなかつた農地であつて、当該申出基準日の属する年の翌年の一月一日(当該申出基準日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するもの
  2. 生産緑地法第十条の三第二項に規定する指定期限日までに同条第一項の規定による期限の延長がされなかつた農地であつて、当該指定期限日の属する年の翌年の一月一日(当該指定期限日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するもの
  3. 生産緑地法第十条の六第一項の規定による特定生産緑地の指定の解除がされた農地であつて、当該指定の解除の日(申出基準日前に当該指定の解除がされた場合には、当該申出基準日。以下この号において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定の解除の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するもの

2法附則第十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。

  1. 都市計画法第十一条第一項の規定により同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で、同法第五十五条第一項の規定による同法第二十六条第一項に規定する都道府県知事等の指定を受けたもの又は同法第五十九条第一項から第四項までの規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の認可若しくは承認を受けた同法第四条第十五項に規定する都市計画事業に係るもの
  2. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項に規定する歴史的風土特別保存地区の区域内の農地
  3. 都市緑地法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区の区域内の農地
  4. 文化財保護法第百九条第一項の規定による文部科学大臣の指定を受けた史跡、名勝又は天然記念物である農地
  5. 法第三百四十八条の規定により固定資産税を課されない農地

3法附則第十九条の二第三項に規定する特別の事情として政令で定めるものは、同条第一項に規定する通常市街化区域農地に係る次に掲げる事情とする。

  1. 分筆又は合筆その他これらに類する事情
  2. 震災、風水害その他の災害による区画又は形質の著しい変動

4法附則第十九条の二の二第三項に規定する特別の事情として政令で定めるものは、法附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地に係る前項各号に掲げる事情とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第十四条(法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の二(法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業) 地方税法施行令 目次 第十五条(収益事業の範囲) →