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地方税法施行令 第五十一条の十五の二 (法第三百四十八条第二項第三十六号の固定資産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第三十六号の固定資産)

第五十一条の十五の二

第三百四十八条第二項第三十六号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(次号において「機構」という。)が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この条及び第五十二条の十の六において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(次号及び第五十二条の十の六において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
    1. 事務所の用に供する固定資産
    2. 宿舎の用に供する固定資産
  2. 機構が直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)のうち、独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号。以下この号において「機構法改正法」という。)附則第四条第一項の規定により同項の規定による解散前の生物系特定産業技術研究推進機構(以下この号において「旧推進機構」という。)から承継した家屋及び償却資産(旧推進機構が機構法改正法附則第八条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第二条第一項の規定により同項の規定による解散前の農業機械化研究所から承継したものに限る。)

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