条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第十四条の二 (平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等)

第十四条の二

附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

  1. 地目の変換
  2. 公有水面の埋立て又は干拓による土地の造成

2附則第十九条の三第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたこと。
  2. 当該市町村の区域内において市街化区域の変更があつたこと。
  3. 生産緑地である農地に該当しないこととなつたこと。
  4. 前条第一項各号に掲げる農地に該当することとなつたこと。
  5. 前条第二項各号に掲げる農地に該当しないこととなつたこと。

3附則第十九条の三第三項に規定する政令で定める事情は、第一項各号に掲げる事情とする。

4附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める事由は、第二項各号に掲げる事由とする。

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第十四条の二(平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の四(令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲) 地方税法施行令 目次 第十四条の三(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合等の税額の還付又は充当の手続) →