(平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等)
第十四条の二
法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
- 一地目の変換
- 二公有水面の埋立て又は干拓による土地の造成
2法附則第十九条の三第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一
- 二当該市町村の区域内において市街化区域の変更があつたこと。
- 三生産緑地である農地に該当しないこととなつたこと。
- 四前条第一項各号に掲げる農地に該当することとなつたこと。
- 五前条第二項各号に掲げる農地に該当しないこととなつたこと。
3法附則第十九条の三第三項に規定する政令で定める事情は、第一項各号に掲げる事情とする。
4法附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める事由は、第二項各号に掲げる事由とする。